大分県が「おんせん県」商標申請の釈明に追われる

 大分県が2012年10月9日に「おんせん県」として商標登録申請をしたことで、全国から反発する声が相次いでいることを受け、現在釈明に追わる事態になっていることがわかりました。

 大分県には別府、由布院などの有名温泉地があり、源泉数約4,500、湧出量1分当たり約290リットルはそれぞれ日本一であることを誇りとし観光振興を図ろうと、宿泊、入浴、地元銘菓などの宣伝に「おんせん県」が使えるようにと昨年10月9日に特許庁に登録申請をしていました。

 しかし、温泉地の数が最も多いのは北海道、温泉の自然湧出量は群馬県の草津温泉が日本一であることから、どこが本当に日本一のおんせん県であるかは決めにくく、また全国の温泉地からの反発や批判が相次ぎました。
それらの声を受け大分県では、「第三者に営利目的で登録されることを防ぐのが目的で、他県の使用を妨げる意図は一切ありません」と釈明文をホームページに掲載し、全都道府県に同趣旨の文書を送るなどの釈明対応に追われています。
さらに、大分県観光・地域振興課でも「どこが1番かではなく、温泉が売りの県で一緒に名称を使って盛り上げていきたい」としています。

 登録可否の結果は今年3月頃に決まる見通しで、商標登録された場合には大分県は他の自治体や民間での「おんせん県」の表示使用を差し止められることができるようになります。


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