温泉利用型健康増進施設で健康づくりを
厚生労働大臣認定の「温泉利用型健康増進施設」は、温泉を利用した健康づくりを図る施設。各種入浴設備や運動設備が整備され、温泉利用指導者資格を持ったスタッフが、医師が作成した温泉療養指示書に従って入浴指導を行います。
一定の条件のもとに利用した場合、施設利用料金と施設までの往復交通費が所得税医療費控除の対象となります。
まずは病院で温泉療養指示書を
睡眠障害、自律神経の乱れ、肩こり、腰痛……。そんな日常のちょっとした不調を、まずは健康保険証を持参の上、かかりつけの医師(主治医)、または主治医から紹介される温泉療法医などに相談してみましょう。
診察の上、温泉利用型健康増進施設での入浴方法や時間・回数などが記載された「温泉療養指示書」を受け取ってください。
現在、全国に20ヶ所近く設置されている温泉利用型健康増進施設は、首都圏から比較的アクセスの良い神奈川県の施設もあります。温泉療養指示書は年初めから1年間有効なので、旅先での療養だけでなく、日常の通所も可能です。
医療費控除までの流れ
温泉療養指示書を受け取ったら、温泉利用型健康増進施設を訪れ、温泉利用指導者に温泉療養指示書を提出。温泉入浴・運動プログラムについて相談します。
その後、温泉利用指導者の指示に従い温泉療養を行います。おおよそ1ヶ月の間に7日以上の利用が必要です。
プログラム終了後、施設より「領収書」と「温泉療養報告書」を受け取り、再度病院へ。「温泉療養証明書」を受領します。税務署への確定申告時に「領収書」と「温泉療養証明書」を提出します。
詳細はこちら
温泉利用型健康増進施設連絡会
https://www.jph-ri.or.jp/onsen-nintei/
温泉利用型健康増進施設 温泉に入って健康になろう(BIGLOBE旅行)https://travel.biglobe.ne.jp/onsen/tokusyu/zoushin/